| 提出書類 |
提出期限、その他備考 |
| 個人事業の開廃業等届出書 |
事業開始の日から1ヶ月以内。具体的な解説は、「開業届と青色申告承認申請」をご覧ください。
|
| 所得税の青色申告承認申請書 |
事業開始の日から2ヶ月以内。具体的な解説は、「開業届と青色申告承認申請」、「青色申告承認申請のメリット」をご覧ください。
|
所得税の
減価償却資産の償却方法
棚卸資産の評価方法
の届出書 |
開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出。
左記2項目を1枚の用紙に記入して提出します。
@「減価償却資産の償却方法」については、定率法による償却などを選択したい場合に記入して提出します。個人事業の場合、提出しなければ全ての資産につき定額法の償却となります。
A棚卸資産の評価方法」については、記入して提出しなければ、原価法(最終仕入原価法)を選択したものとみなされます。
|
所得税(消費税)の
納税地の変更に関する届出書 |
住所と事業所が異なるときに、地域を管轄する税務署に届け出ます。
|
青色事業専従者給与に
関する届出書 |
奥様などと一緒に事業を開始する場合に提出しましょう。具体的な解説は、「青色申告承認申請のメリット」をご覧ください。
青色事業専従者給与額を経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出。
|
| 給与支払事務所等の開設等届出書 |
従業員雇用の日や、開設・移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出。
従業員を雇用していなければ、提出の必要はありません(個人事業主は「給与支給」というものが無いため(確定申告による税納付のため)、この届出書の提出は必要ありません。
|
源泉所得税の納期特例の
承認に関する届出書 |
納期の特例を希望する際に提出する。
この特例は、雇用人数が10人以下ならば、年2回の源泉所得税の納付で済むというものです(毎月納付するという手間が省ける特例制度)。従業員を雇用していなければ(事業主1人の事業の場合は)、「給与支給」というものが無いので(確定申告による税納付のため)、この届出書は関係ありません。
|