|
|
|
|
例えば、 |
年間収入が500万円、必要経費が120万円 であった場合、 |
|
事業所得は |
収入500万円−必要経費[費用]120万円=事業所得380万円 となります。 |
|
そこから更に |
基礎控除38万円、健康保険料6万円(仮)、国民年金保険税16万円(仮)、
生命保険料8万円(仮)などの控除額を差し引いた金額
380万円−38万−6万−16万−8万=312万円
が課税所得金額になります。
|
|
白色申告者は |
この金額に税率が掛けられ(330万円超の場合は10%。詳細はこちら)、
所得税は
課税所得金額 312万円×10%−課税控除額 9万7,500円=21万4,500円
となります。
|
|
しかし、 |
|
|
青色申告者は |
この課税所得金額 312万円 から更に65万円を差し引くことができ、
(312万円−65万円)×10%=24万7,000円 の所得税で済みます。
|
|
|
|
|
つまり、 |
白色申告者だと 所得税 312,000円
青色申告者だと 所得税 247,000円(白色よりも65,000円少なくて済む)
となります。 |
|
|
|
|
|
なお、上記の税金は、国が個人に対して課税する「所得税(国税)」のみの話です。その他にも、各地方自治体が個人に対して課税する「住民税(都道府県税&市町村民税)」があります。また、平成19年1月には国税から地方税への税源移譲も実施されていますので、個々人に課せられる税率が大幅に変更されています。ご注意ください。
(参考リンク:国税庁(タックスアンサー) - 所得税の税率
財務省 - 個人所得課税の税制改正について
全国地方税務協議会 - 税源移譲について ) |