決算対策で節税 – 社会保険料

節税対策&ヒント

“会社負担分の社会保険料”について

前ページ(決算対策で節税 – 未払費用 の記事)では、未払費用や未払金の定義や基準についてご説明しましたが、その具体例のひとつとして、「会社負担分の社会保険料」の未払計上の仕方について解説したいと思います。

“会社負担分の社会保険料”を未払計上

社会保険料は、半額を従業員本人が負担し、残りの半額(と子ども・子育て拠出金)を会社が負担する、という構図になっています。

従業員個人が負担する額は、従業員個人の給料から差し引いて一旦会社が預かります(預り金として一旦計上)。会社側で負担する額は、月末に未払費用として計上します。そして、その合計額を年金事務所に納付します(口座引き落とし)。本項では、この “会社負担分の社会保険料を未払計上する方法” を 仕訳処理 なども交えてご説明いたします。

社会保険料 (健康保険料&厚生年金保険料) の徴収・納付は、以下のような流れになっています。

  1. 従業員負担分の社会保険料を 給与から天引きして (会社が)預かり
  2. 会社負担分の社会保険料を費用計上して、
  3. (翌月に)1. と 2. を合算し、年金事務所へ納付する

( 1. ) の「従業員負担分の社会保険料」については、当月徴収(当月に給料から天引き)しても、翌月徴収(翌月に天引き)しても、どちらであったとしても、結局は「預り金」(流動負債)として処理するため、会社の経費の増減には影響を及ぼしません(計上の時期等についてお知りになりたい場合は、「社会保険料の経理上の処理・仕訳のコツ (1) & 同 (2) をご参照ください)

一方、( 2. ) の「会社側が負担する社会保険料」(法定福利費に計上)は、文字通り、「会社が負担する」わけですから、経費になります。この会社負担分の社会保険料は、「保険料の計算の対象となった月(給料が支払われた月)の末日に納付義務が確定する」ので、その時点で損金に算入することができます。つまり、費用が発生した当月に未払計上することができます。

「会社負担分の社会保険料」を 当月に未払計上せずに、実際に支払ったときに損金算入(費用計上)している会社もありますが、仮にこの処理をしていたとしても、期末の決算整理仕訳で(未払計上をして)損金算入すれば問題ありません。

しかし、この未払計上の整理仕訳をうっかり忘れたり、あるいは未払計上できること自体を知らずに、そのまま何もしないで決算を確定している場合は、節税効果が得られなくなってしまいます。 会社負担の社会保険料は、結構まとまった金額になりますので、これを忘れると、その金額分だけ利益が増えてしまう、つまり課税対象となる金額が増えてしまうことになり、損をしてしまいます。

詳しい仕訳方法等は次項以降でご説明しますが、いずれにしてもこの「未払計上」の仕訳をすることにより、期末月の「会社負担の社会保険料」(法定福利費)を損金に算入できますので、確実な節税効果が得られます(毎期継続適用を行った場合、最初の事業年度のみ効果が得られます)。ここは 忘れず、漏らさず、ガッチリと実施したい ところですね。