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設立手続きの 士業 探し |
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株式会社の決算公告方法について |
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株式会社は、株主総会の承認を得た後、遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告(いわゆる決算公告)する義務があります。仮に怠った場合は、100万円以下の過料(金銭罰)となります。
この決算公告は、「官報」、「日刊紙」、「電子公告」の3種類から選べます。昔は、「官報」または「日刊紙」への公告の2種類しかありませんでした。しかし、平成13年の商法改正により、「株主総会の承認を得た後、5年を経過する日まで、法務省令に定める電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けられる状態に置く」という措置をとれば、「官報」「日刊紙」への公告でなくともよい(つまり電子公告でOK)ということになりました。
この「公告方法」については、定款に「どの方法による公告を選択したのか」を記載する必要がありますので、新規に株式会社を設立する場合は、あらかじめこの3方法から最も良い方法を選択し、明記しましょう。 |
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決算公告 を「官報」や「日刊紙」に掲載する場合は、お金がかかります。日刊紙は多額の費用がかかるので、ほとんどの中小企業は日刊紙に掲載する方法を選択しません。一方、官報は、2枠掲載すると59,126円、3枠で88,689円かかります。スペースの関係上、通常は2枠のスペースが必要となります。これを毎年支払っていくことになります。高いですね。 |
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「インターネット公告」(電子公告 / 電磁的方法による公告)の場合は、自社のホームページに決算を公表すればよく、費用はほとんどかかりません(官報等から電子公告へ公告方法を変更(変更登記)する場合は、別途登記費用3万円がかかります。詳細後述)。掲載要件は、以下のとおりです。
(1) ホームページ上に貸借対照表の全体を掲載する(資本金5億円未満、負債総額200億円未満の会社であれば、貸借対照表の掲載のみでOKです)
(2) 会社の登記簿に、決算公告を掲載するホームページのURLを記載(登記)する。
(3) ただし、向こう5年間 継続して掲載しなければならない。
(4) ホームページは自社のものでなくてもよく、自社サイトのトップページから貸借対照表のページにアクセスするという形式でもOK(後述)。
既に株式会社を設立しており、かつ従前の「官報への公告」を選択している場合は、株主総会の「定款変更決議」後に、法務局で変更登記の手続きを行う必要があります(登録免許税3万円)。
ここで気をつけなければならない点は、サイトユーザーが貴社のサイトにアクセスすると、いともカンタンにあなたの会社の台所事情を閲覧できてしまう点です。「貸借対照表のみの掲載でOK」とは言っても、資本項目(資本の部)の「当期未処分損益」を見れば、前年度の業績が一発で判ってしまいます。業績が良ければ自社サイトで公開しようが問題ありませんが、各種事情で業績が悪化した際には、あなたの会社のイメージは悪くなってしまいます。また、ご近所やお知り合いの方がサイトにアクセスした場合も、ご自身の会社の財務状況を閲覧できます。そのような状況となりうることを、予め認識しておきましょう。
なお、決算公告は、自社のホームページでなくとも、帝国データバンク等の決算公告専門サイトによる掲載でもOKです。ただし、公告掲載・情報登録料として3万円程度の費用がかかります(官報への公告費用の約半額程度)。最低5年間の掲載が義務となっているので、仮に5年間継続して同社を利用するなら
3万円×5年=約15万円かかる計算になります。 |
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結論から申しますと、貴社の実情に即した方法を選択するのが最もよいと思われます。どれがベスト/ベターな方法かということは、会社の個別事情により異なってきます。
(1) 「費用を全く気にしない」、「一過性の公表にしたい」
というのであれば、「日刊紙」がベターです。ただし、前項目でも申しましたとおり、掲載費用はかなり高くつきます。
(2) 「費用をあまり気にしない」「一般顧客には決算書をあまり閲覧されたくない」
というのであれば、「官報」での選択も検討の余地があります。官報の場合、個人顧客など、一般の人々が閲覧・購読することはあまりない、つまり「官報を逐一チェックする人は少ない」という面があります(ただし、官報マニアや信用調査機関などは、必要に応じて閲覧しています)。官報での公告費用は、毎年5万円以上かかります。
(3) 「費用は極限まで抑えたい」、「一般顧客に決算書を見られてもかまわない」
というのであれば、自社サイトのホームページに掲載する方法が良いですね。ただし、掲載後5年間の公開が義務付けられているので、削除しないように気をつけましょう(決算を削除すると、過料の対象になります。但し、善意・無重過失
<悪意がなく&とんでもない過失でない場合>
である場合を除く)。 |
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