 |
設立手続きの 士業 探し |
|
 |
株式会社の設立方法・手順 (会社法 対応版) |
↑ |
|
|
18年5月の会社法施行後、会社設立の手順が変わりました。以下のような流れになります。流れそのものは、従前の有限会社や株式会社の設立と
さほど変わりませんが、具体的な手続き・方法など
が変更されています。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
以下の項目で 具体的な手続き方法 について解説します。 |
|
社名のことを正式には「商号」といいます。会社法施行後の株式会社設立においては、類似商号をチェックする必要性が少なくなりました(心配な方は念のためチェックしましょう)。ただし、同一住所に同一商号の法人は設立できません。
・同一住所の可否
|
× ダメ |
三丁目4番5号 |
⇔ |
三丁目4番5号101号室 |
|
○ OK |
三丁目4番5号101号室 |
⇔ |
三丁目4番5号102号室 |
・同一商号の可否
|
× ダメ |
鈴木 株式会社 |
⇔ |
株式会社 鈴木 |
|
○ OK |
鈴木 株式会社 |
⇔ |
株式会社 スズキ機械 |
以上の×印 同士の組み合わせの場合は、「同一住所の同一商号」という扱いになり、設立できません。万一のトラブルを回避したいなら、念のため法務局に備え付けられている「商号調査簿」でチェックしておきましょう。
なお、仮に「紛らわしい住所&商号」で設立できたとしても、商号差止請求
や 不正競争防止法に基づく損害賠償 を起こされる恐れが無いとも限りませんので、その点に配慮して商号を決めましょう。 |
|
会社設立および事業運営に最低限必要な印鑑は、
@社長個人の実印、A会社実印、B会社銀行印 の3つです。よく印鑑屋などで「会社設立3点セット」として売られている印鑑は、@〜Bの3点のことをいいます。
その他、事業運営上必要となるものに C会社角印(社印)や、Dゴム印があります。
@個人実印
まず、会社設立のために一番最初に行う作業は定款を作成し 認証を受けることですが、その際に必要となるのは @個人実印 です。既にお持ちなら、あらかじめ市役所等で印鑑登録しておきましょう(公証人役場で定款の認証を受ける際に、個人実印の印鑑証明書が必要となります)。
A会社実印(代表者印)
会社実印は、法人設立登記や設立後の諸決議等、様々な重要局面で必要となります。印鑑は、「印影が著しく複雑または簡単であるため、照合に適さないものでないこと」とされ、一辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まるものでなければなりません。
B会社銀行印
会社銀行印と会社実印を区別していない方もいらっしゃるようですが、「銀行からお金を引き出せる、お金を借りられる印鑑」として使用するものであるため、なるべくなら会社実印とは別に作成しておきましょう(ほとんどの会社は「会社実印」と「会社銀行印」を別個に使用しています)。
C会社角印(社印)
角印とは、四角い印鑑のことをいい、社印とも呼ばれます。主に請求書や領収書などで使用されるものです。請求書などに安易に「会社実印(代表者印)」や「会社銀行印」を押印するのは、印鑑偽造等、大変キケンです。このため、設立当初から仕入や販売などの「対外的な取引」がある方や、プロバイダなど「各種利用契約」をご予定している方は、この角印(社印)を使用できるよう
あらかじめ作っておきましょう。なお、印面がゴム製、取っ手がプラスチック製の激安価格の角印もありますので、使い方によってはこれでもかまわないと思います。
Dゴム印 (ほかに 横版、住所印、宛名印、小切手印
などの呼び名あり)
ゴム印とは、会社の住所・電話番号・会社名・代表取締役名などが刻印されているスタンプのことをいいます。ゴム印を買っておくと、伝票などへの住所記載の簡略化に役立ちます。ただし、利用頻度が低そうでしたら、ゴム印を買わなくても構いません。手書きで間に合わせましょう。
E個人銀行印
銀行預金等の安全性を重視するのであれば、@社長個人の実印(個人実印)とは別に個人銀行印も持っておくと良いと思います。 |
|
定款とは、会社の目的や組織などの基本的な事項を規定したものです。以下の項目などを記載します。作成したら、公証人役場に提出し、認証を受ける必要があります(3部作成し提出)。認証を受けたら、うち1部を法務局に提出します(3部はそれぞれ
@公証人役場 保管用、A法務局提出用、B会社保管用
となります)。
定款に記載する項目は、「従前の有限会社や株式会社の設立」と比べて自由度が増しましたが、その記載方法によって法的効力も大きく変わってきますので、注意して作成しましょう。なお、定款認証後は、原則として訂正できません(認証後の変更は、法務局での変更登記にて対応。登記費用がかかります)。記載漏れのないよう、念のため行政書士などにチェックしてもらったほうが良いかもしれません。
|
定款記載項目(一部抜粋)
・会社の商号
・会社の事業目的
・発行可能株式数
・設立に際して発行する株式の総数と1株の金額
・発起人が引き受ける株式の数
・資本金を払い込む金融機関 など |
|
|
定款が効力を生ずるために、公証人の認証を受ける必要があります。公証人役場に行って認証を受けましょう。費用は、定款認証代
50,000円、印紙代 40,000円、謄本代 約1,000円(1枚250円。4枚なら1,000円)で、合計
91,000円です。公証人役場に提出する書類は、以下のとおりです。なお、定款の認証を受けた謄本は設立登記申請時に必要となりますので、忘れずに受け取りましょう。
|
なお、電子公証で済ませるなら、定款印紙代4万円は不要です。ただし、この電子定款の制度を利用するためには、パソコンに専用のソフトを導入したり、法律に基づいた電子証明書を取得する必要があり、その費用に約10万円ほどかかってしまいますので、実際には専用ソフトと電子証明書を取得している行政書士に依頼することになります。行政書士にもよりますが、電子公証を実施している行政書士事務所の場合、金銭メリットをアピールするべく、「定款作成と認証の手数料を4万円よりも安くしている(例えば3万円など)」事務所も結構あります。つまり、プロによって定款を作成してもらい、おまけに印紙相当分よりも1万円安くなりますので、これは結構オトクです。 |
|
定款認証時に必要な書類等
・定款 (3通作成し提出→1通は公証人が保管、残りは登記提出&会社保管用)
・発起人(全員)の印鑑証明書 各1通
[発起人が法人の場合は、その登記簿謄本1通]
・収入印紙 40,000円
[3通のうち1通に貼り付けますが、定款再作成や不受理の可能性もあるため、
公証人の指示があるまで絶対に貼らないように!]
・定款認証費 50,000円
[公証人に支払う手数料です]
・謄本交付手数料 約1,000円 (1枚250円。4枚なら1,000円) |
参考リンク:株式会社の定款記載例 by 日本公証人連合会
|
|
出資払込金を証明する書類として、設立時点の代表取締役等の「残高証明書」と、「預金通帳のコピー」を合わせたもので対応できます。出資金額を口座に入金したら、銀行で「残高証明書」を発行してもらいましょう。手数料は、銀行にもよりますが、500円〜1,000円程度で発行してもらえます。 |
|
法務局に行って、「株式会社
設立登記申請書」を提出し、審査を受けます。添付書類は以下のとおりです。申請時に設立登記登録免許税(登記印紙代)が60,000円かかります。
登記申請をするにあたり、記載方法などについて最寄りの法務局にあらかじめ確認しておきましょう。また、ご自身で作成した「登記申請書類一式」をチェックしてもらい、大きなミスなどがないかをチェックしてもらうと、訂正や申請却下のリスクなどが大幅に減ります(入念に確認作業をすれば、ミスもなくスムーズに登記が完了します)。
|
設立登記申請の際に必要な書類
・設立登記申請書
[パソコン/ワープロなどで作成しましょう]
・登記用紙
[法務局に備え付けられているものを事前に貰って記入&提出]
・定款
[法務局に提出して認証を受けたものを1通提出]
・調査書/調査報告書
[出資金を正しく払い込まれたかどうかを明記する書類]
・各取締役の印鑑証明書
・法人実印を捺印した印鑑届出書
[この日に間に合うようにあらかじめ会社実印を作っておきましょう]
・株主総会(取締役会)議事録
[定款に記載した住所につき、番地まで記載しなかった場合などに提出]
・残高証明書 |
ちなみに、会社の設立年月日は「法務局が登記書類を受け付けた日」になります。ただし、これは書類を受理してくれて、無事に登記完了した場合の話であり、申請却下された場合は登記完了日(=会社設立日)とはなりませんので、ご注意ください。 |
|
「登記申請時に窓口で提示されていた指定日」に法務局へ再度訪問し、補正の有無を確認します(電話でも確認できます)。補正の必要がなければ登記完了です。
なお、会社設立後に金融機関で口座を開設したり、税務署などへ設立の届出をする場合などに「登記簿謄本」と「印鑑証明」が必要となりますので、貰いに行きましょう。登記簿謄本は1通1,000円、印鑑証明書は1通500円です。 |
|
会社を無事に設立できたら、@税務署、A市役所(市町村役場)、B県税事務所(都道府県税事務所)、C社会保険事務所、D労働基準監督署、E公共職業安定所へ各種書類を提出する必要があります。これらの提出が終わって初めて、会社の事業運営に専念できますので、もうひとふんばり頑張りましょう。 |
|