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株式会社の設立費用

1. 株式会社の設立費用
2. おまけコラム: 資本金はいくらにするべきか?


1.株式会社の設立費用

 株式会社設立に要する費用は、以下の通りです(一例です)。ざっと見積もって約30万円程度かかります。タダでは設立できません。どこかの宣伝にあるような「資本金が1円でOK!」という甘い誘惑に踊らされ、安易に設立しないよう(後で後悔しないよう)、慎重に設立の可否を検討しましょう。

公証人役場でかかる費用
 定款印紙代 [※1]
 (電子公証の場合、不要です)
40,000円
 定款認証手数料 50,000円
 定款謄本取得代(1枚250円。4枚なら1,000円) [※2] 約 1,000円
銀行でかかる費用
 残高証明書 約 1,000円
法務局(設立登記)でかかる費用
 設立登記登録免許税(収入印紙代)
 (資本金の7/1,000。ただし15万円を下限)
150,000円
その他費用
 登記簿謄本取得費(5通の場合) 約 5,000円
 印鑑証明書(5通の場合) 約 2,500円
 その他印鑑作成等、各種諸経費 約 50,000円
 合 計 299,500円

[※1]
 「定款印紙代 4万円」は、電子公証の場合には不要と書きましたが、電子公証するための初期費用は、10万円ほどかかってしまいますので、事実上個人で行うことは困難です。このため、電子公証をしてくれる行政書士であり、かつ同人への手数料が4万円以下で済む場合には、その行政書士に依頼するのもひとつの方法です(行政書士に頼めば、モチロン定款作成も代行してくれます)。

参考: 楽天ビジネス 行政書士(定款作成)・税理士探しなど、 公的資格業務関連探しにも役立つ。
税理士お探し隊 税理士(会社設立指導)・司法書士探し等

[※2]
 定款の表紙は、基本的に「お飾り」に過ぎません(とは言っても通常表紙を付けますが・・・)。したがって、定款の枚数には、原則的に「表紙」は枚数としてカウントされませんが、表紙の裏に収入印紙を貼り付け、なおかつ割印を押した場合(表紙の裏面が定款の一部を構成する場合)などには、枚数にカウントされる場合があります。なお、定款の大きさは、A4でもB5でも問題なく認証してくれます。

[※3]
 残高証明書の発行手数料は、銀行によってまちまちです。詳しくは各銀行に問い合わせてみましょう。



2.おまけコラム: 資本金はいくらにするべきか?

 平成18年5月の会社法施行に伴い、「資本金 1円以上」で設立することが可能となりました。しかし、実際に資本金1円で安易に設立すると、あとで結構面倒なことになります。

 会社の設立費用は、前述のとおり「約30万円」もかかります。これらの費用は、会計上・税務上ともに「会社負担」とすることが認められているので(繰延資産 などの科目で計上可 [※4] )、当然 会社負担とした方が良いと思います。しかし、仮に「資本金が1円」であり 且つ 「設立費用を会社負担」とする場合には、設立直後から「社長借入金」が発生してしまいます。社長借入をすぐに返済できればいいのですが、実際には儲け(売上)が出てからでないと 会計処理上は返済することが出来ません。そうなると、社長借入に対する利息も支払わなくてはならなくなり、「支払利息」又は「未払利息」などの会計処理もしなくてはいけません。このため、元々 設立費用を捻出する余力(余裕資金)をお持ちなら、最初からそれに見合う額を出資金として出した方が得策である といえます(最終的な判断はご自身でお願いします)。

 また、「会社設立後すぐに売上を計上し、その代金も即時に回収できる」というなら問題ありませんが、実際には売上に先行して「給与の支払い(役員報酬など)」、「社会保険料・源泉所得税などの支払い」、「備品・消耗品の購入」、「電話工事費用などの出費」などが発生する等、会社設立後しばらくの間は出費が嵩みます。このため、それに見合う額も会社資金として用意しておかなくてはいけません。それらを支払う余力が無いと、前出の設立費用と同様、社長借入によってカバーしないといけなくなります。「社長の役員報酬などを支払うために、わざわざ社長借入をする」というのも、大変バカらしい話ですね。

 よって、せめて「会社設立費用」、「給与 2か月分 程度」、「その他、設立当初の諸費用」くらいに相当する額は、資本金として出資しておいた方が良いと思います(実際に要する費用は、個々の設立のケースにより異なります)。また、現金商売でない場合(掛売上など、通常の代金回収方法による商売の場合)は、売上代金を回収できるのに最低でも1〜2ヶ月程度はかかります。それも見越した上で「資本金/出資金額」を設定しましょう。「資本金1円」で設立すると、後々面倒なことになりそうですね。

[※4]
 会社の設立費用は、「繰延資産」に計上できます。具体的には、設立までにかかった印紙代、認証費用などは「創立費」として計上でき、会社設立後開業までに要した費用は「開業費」として計上できます。これらの繰延資産は、「5年以内 均等額以上」の償却(経費計上)をすることができます。例えば、設立費用30万円を繰延資産として計上した場合、30万÷5年=6万円以上 という計算になり、毎年6万円以上の償却をすることができます。もちろん、初年度に30万円以上の利益が出そうな場合は、30万円を一括して償却することもできます。また、初年度が赤字なら、償却ゼロとしても構いません。ただし、2年目から償却を開始したなら(例:8万円償却)、3年目以降も 2年目償却額 以上の償却(8万円以上の償却)をする必要があります。