確認会社について(1円会社)

1. 確認会社(1円会社)とは  
2. 確認会社は、会社法施行後も存続可能


1.確認会社(1円会社)とは

 「1円会社」とは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく「確認会社」の制度です(平成17年4月の法改正により、旧「新事業創出促進法」から名称変更)。

 この通称のとおり、たった1円で設立できるので、最近は1円会社の設立が多くなっています。確認会社として設立できるのは、株式会社(確認株式会社)と有限会社(確認有限会社)です。設立方法も従来の方法と比べて簡単で、出資金も必要ないので、すぐに事業が始められます。

 また、この法律は時限立法として制定されたものなので、2006年5月の新会社法施行(有限会社廃止、最低資本金制度の撤廃など)以降は、新法のもとでの「株式会社の設立」に一本化されました。



2.確認会社は、会社法施行後も存続可能

 平成15年2月に施行された新事業創出促進法の特例によって、最低資本金規制を受けず1円で設立された株式会社(確認株式会社)や有限会社(確認有限会社)は、2006年5月の会社法 施行後もそのまま存続できます。

 これに伴い、設立当初に定款に記載した「5年以内に資本金を増額できなかった場合は解散する」旨の記載など、確認会社の特例条件を定款から削除することが可能となります。このため、増資出来ない場合に、解散若しくは合名・合資会社へ組織変更しなければならない、ということはなくなりました。

 手続きとしては、株主総会(確認株式会社)や社員総会(確認有限会社)で定款変更の決議を行い、法務局で変更登記することとなります(法務局での登録免許税が6万円かかります)。

 登記が完了すれば、確認株式会社は普通の株式会社へ、確認有限会社は特例有限会社へと移行します。

参考:税理士お探し隊…税理士探し(1円会社設立のアドバイス)等。